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司法について誤解されているようなので補足を。
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□投稿者/ 中田氏 2回-(2005/01/02(Sun) 07:07:59)
| 誤解を解いておきましょうか。
刑事と民事の区別をしておきましょう。
警察に届けるということは刑事責任を問うということです。 つまり、法に照らし合わせてそれに違反していれば制裁を加えるということです。
つまり、民事のような過失相殺のような考えはありません。
「不正アクセス防止法」は
「不正にアクセスした行為」自体が罪です。
ですから精神的苦痛云々はまったく別次元の話です。 この精神的苦痛云々は民事訴訟において警察は無関係で当事者同士が、 裁判所に提訴を行い慰謝料請求や損害賠償請求を行うことになります。 このときに原告側が自分の被害について証明しないといけない訳です。 刑事事件の延長線上であれば、警察の捜査資料がこの際にも証拠として扱えるわけです。
「不正アクセス防止法」の第五条に 「パスワードの管理を厳重に行う努力をする必要がある」旨が記述されておりますが。 これは量刑を確定するときに考慮されますが、立件を行うときにはほとんど関係ないといっていいでしょう。 そして、厳重に管理していたかどうかは捜査することによって確認していくわけですから、警察は「不正にアクセスした行為」があったと届けられた以上は必ず捜査をしなければいけません。 これがなければ警察国家は崩壊します。
銀行の暗証パスなどのことも言われていましたが、これも同じです。 刑事罰にあたる窃盗の罪は、ひとのものを盗んだ以上必ず問われます。
なのでパスを抜かれた等の被害に遭われたならば必ず警察に届け出ましょう。 そして、刑事事件として立件されたら、捜査によって加害者が特定されます。 この際に必要であれば、民事訴訟をおこすわけです。(もちろん刑事裁判は別に行われます) そして精神的苦痛や機会の損失を巡って加害者に対して慰謝料請求や損害賠償請求を行うという寸法です。
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